相続相談から相続手続きまでお手伝いします。


「身内が亡くなり、相続手続きがわからない。」

 

「名義がずっとそのままで、今後の相続が心配。」

 

「遺産分割協議書を作成したい。」

 

「名義変更や各種手続きをお願いしたい。」・・・・

 

 

このような相続に関してお悩みの際は当事務所にご相談ください。

 

ここでは相続と、それに伴います当事務所のサービスについてご説明いたします。


相続とは・・


あなたの大切な方がお亡くなりになった時、相続が発生します。

 

死亡した時から役所への届出、埋葬許可・・残されたご家族様にはやるべきことがいっぱいあります。

相続もその一つ。人が亡くなった時から既に相続は始まっています。

 

大まかですが、一般的に相続開始から手続きの流れは以下のようになります。


相続人の調査・確認と相続財産の把握


 

■ 法的に相続人が誰なのか戸籍上にて調査を行い、明確にしなければなりません。

 

「実は何十年も前に隠し子がいて・・・」とか

「あらやだ!・・あの人も相続の権利があるんだわ。」など   

もう誰も知らない大昔のこと・・このような意外な場合もあるようです。

相続人の確認は必ず戸籍にて生まれた時からの状況を調査、明確にしなければならず、相続財産の名義変更の際もそれらの提出が要求されます。

 

・当事務所では被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を独自で調査し、相続人の特定と相続関係説明図まで作成致します。

 

 

■ 相続を行うには、相続できる財産を把握しなければなりません。

現金、不動産、預金、車、株式、骨董品・・更には借金、ローン、未納の税金、社会保険料などのマイナス財産も相続の対象になります。(負の財産が多い場合は相続放棄の方法もあります。)

 

・当事務所では相続財産を調査し、財産目録の作成を致します。


遺産分割協議書の作成


 

■ 遺言がない場合、相続人全員で分配方法を協議(遺産分割協議)しなければなりません。その協議内容を文書化し、明らかにしたものが遺産分割協議書(全員の同意が必要)となります。

 

遺産分割協議書は後々の相続人同士のトラブル回避、更には遺産の名義変更をする際に必要となります。

よって簡単な協議書ではなく、あらゆる事項を考慮したしっかりしたものを作る必要があります。

 

・当事務所では遺産分割協議書を作成致します。

但し、代理交渉、調停等の業務はできません。(弁護士法72条)

 


その他のお手伝い


 

まずはご相談ください。

 

・相続に関するなんでも相談。(事前のトラブル予防)

 

・相続時の役所、年金、保険等各種手続き。

 

・預金、車、不動産等の名義変更。

(一部は司法書士が担当します。)

 

・相続一括サポート。(全ての手続きをサポートします。)

 

・その他。(何でも結構です。ご相談ください。)