「息子たちの仲が良くない。」
「何かあった時、財産を譲りたい方がいる。」
「あまり人に迷惑をかけたくない。」
遺言を残すことは残された方々の「争続(そうぞく)」を防ぎ、大切な方への最後のプレゼントを可能にします。
遺言書と言うと抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、中には「そんな財産もないしウチは関係ないよ!」なんて方もいらっしゃいます。
本当にそうでしょうか?。
実際、相続税に掛かるほどの財産はないものの、その財産が1000万程度の方が相続人同士で最もトラブルになっているというデーターがあります。
「遺産分割の際、協議書に合意はしたものの、息子兄弟に溝が残ってしまった。」
或いは
「遺産分割が合意に至らず裁判となり、結局は仲の良かった兄弟が、憎しみ合う他人になってしまった。」
仮に相続人の兄弟が仲良くても、それぞれの配偶者、関係する様々な方の思いもあります。例えばローン、学費など少しでも足しにしたいとも考え、更にはお亡くなりになられた方の面倒を見たということもあれば、また思いも変わるはず・・・このようなことからトラブルになっていきます。
そして更には、
「残された配偶者が住めるように残すはずだった自宅が、相続の分配の為に売らなければならなくなってしまった。」
残念ながらこれらは実際に耳にするお話なのです。
できれば自分が旅立った後も家族、兄弟が仲良くしていただきたいもの。
遺言書にはこれらを防止する力があります。
これは私の持論ですが、多くの方は生命保険にお入りです。もしもの時に不自由が無いよう、誰かに残すことを考えていらっしゃいます。
遺言も同じなのです。遺書ではありません。
何かの際に今の財産をきちっと誰かの為に残してあげる。そういうことだと思います。
当事務所では遺言を残すためのサポートを行っております。
ぜひ当事務所にご相談ください。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があり、それぞれ民法による形式で作成しなければなりません。
せっかく書いた遺言書も無効になることもございます。遺言書の作成はぜひ専門家のサポートを受けながら作成されることをお勧めいたします。
■ 自筆証書遺言
その名の通り、遺言者が自分の手で全文を書き、日付を入れ、署名、押印する遺言です。比較的簡単のようですが、作成方法、記述内容、訂正等、法律で定められた方法を誤ると無効になる可能性があります。
最後は封筒に入れて封印しますが、死後に相続人が勝手に開けてしまうと過料に処せられます。開けずに家庭裁判所へ提出しなければなりません。
自筆証書遺言は無効となる恐れのほか、発見されなかったり、紛失、改ざん、家庭裁判所での検認等、難しい一面があります。ぜひ専門家のサポートを受けながら作成されてください。
■ 公正証書遺言
公証役場にて遺言者が述べた内容を証人立会いの下、公証人が聞き取り作成します。
事前に様々な書類等の準備が必要ですが、完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、一番確実な方法となります。
手続きが面倒であること、費用が掛かること、証人を用意する等のデメリットはありますが、安心、安全と言うメリットも大きいことから当事務所ではお勧めいたしております。
■ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらうものです。
封印した遺言書を証人2名とともに公証役場に持っていき、公証人に証明してもらいます。
存在があることは証明してもらえますが、文面等に不備があれば無効になる恐れがあります。
当事務所では遺言書に関し、様々なお手伝いを行っております。
自筆証書遺言関連
・思いを伺いながら遺言の原案作成。
・自筆時の立会い、作成後の有効性の確認。
・遺言書のお預かり。
・自筆証書遺言一括サポート。
公正証書遺言関連
・思いを伺いながら遺言の原案作成。
・必要書類の作成。
・公証人打ち合わせ、証人手配等
・公正証書遺言一括サポート。
・遺言執行者就任
・遺言執行業務 等
その他、ご質問でも結構です。ご相談ください。
ところで遺言書と遺書?。
2つは全く異なります。
遺書は内容も形式もなく、すべて自由。自分の思いを伝えるだけのものです。
遺言書は死後の財産処分に関する意思表示を実現してもらうもので、民法という法律によりルールが
規定されています。
遺言書には以下のような事を書くことができます。
・財産分割方法、割合。
・遺産分割の一定期間禁止。
・推定相続人の廃除、廃除の取り消し。
・遺贈、寄附、信託の設定。
・遺言執行者の指定。
・子供の認知。
・未成年後見人の指定。
・祭祀の継承者指定。 等